事務手続き 公開 2026.07.05
転職時の社会保険・年金の手続き|何をすればいい?
結論:退職の翌日に次の会社へ入るなら、手続きはほぼ会社がやってくれます。自分の仕事になるのは「空白期間があるとき」だけ。 そして空白がある場合の選択肢と期限——健康保険は3択、年金は国民年金への切り替え——さえ知っていれば、この手続きで困ることはありません。ケース別に整理します。
ケース①:空白なし(退職の翌日に入社)
あなたがやることは、入社時の書類提出だけです。
- 健康保険・厚生年金:新しい会社が加入手続きをします。マイナンバーと基礎年金番号を提出すれば完了
- 保険証が手元に届くまでの受診:マイナ保険証ならそのまま使える場合が多く、資格取得の処理状況によっては医療機関で説明が必要なことも。急ぎの受診予定があるなら入社時に総務へ確認を
ケース②:空白あり(退職から入社まで期間が空く)
健康保険と年金の2つを、自分で切り替えます。 1日でも空白があれば、その期間は何らかの保険・年金に入る義務があります。
健康保険は3択
| 選択肢 | 期限 | 特徴 |
|---|---|---|
| ① 任意継続 | 資格喪失日から20日以内 | 前職の健康保険を最大2年継続。被保険者期間2ヶ月以上が条件。保険料は全額自己負担(在職時の約2倍が目安) |
| ② 国民健康保険 | 14日以内に市区町村で | 保険料は前年所得で決まる。14日を過ぎても加入できるが、保険料は遡って請求される |
| ③ 家族の扶養 | 速やかに(家族の勤務先経由) | 収入要件を満たせば保険料負担なし。最有力から検討 |
選び方の目安:扶養に入れるなら③が最優先。入れない場合は、①と②の保険料を比較します(任意継続の保険料は前職の健康保険組合に、国保は市区町村に問い合わせれば教えてくれます)。前年の収入が高かった人は任意継続が安くなることが多い、というのが一般的な傾向です。
年金は国民年金第1号への切り替え
- 14日以内に市区町村の窓口で、国民年金(第1号被保険者)への切り替えを
- 保険料の納付が難しい期間は、免除・納付猶予の申請という手段があります。未納のまま放置しないことが将来の年金額のために大切です
- 次の会社に入れば、厚生年金への切り替えは会社がやってくれます
手続きに必要なもの(空白ありの場合)
- 健康保険資格喪失証明書(前職に発行を依頼。書類一覧の記事参照)
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 基礎年金番号が分かるもの
よくある質問
Q. 空白は数日だけ。その間病院に行かなければ、放置でいい?
A. 制度上は数日でも加入義務があり、国保の保険料は月末時点の加入状況で月単位にかかります。「月末をまたぐ空白」があるかどうかで実質の負担が変わるので、退職日・入社日を調整できるなら月末退職→翌月1日入社が最も切れ目のない形です。
Q. 任意継続と国保、結局どちらが得ですか?
A. 前年の収入・扶養家族の有無・自治体で変わるため一概に言えません。両方の保険料を実際に問い合わせて比較するのが唯一確実な方法です。扶養家族が多い人は、家族分の保険料がかからない任意継続が有利になりやすい傾向はあります。
まとめ
- 空白なしなら会社任せでOK。書類(マイナンバー・基礎年金番号)を出すだけ
- 空白ありは健康保険3択(扶養→任意継続20日以内 or 国保14日以内)+国民年金の切り替え
- 保険料は両方に問い合わせて比較が唯一確実。未納放置だけはしない
出典・参考
※期限・要件・保険料は加入先(健康保険組合・市区町村・日本年金機構)の公式情報が優先します。最新の制度は公式サイトでご確認ください。
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最終更新:2026年7月5日/project転職編集部