内定承諾書の書き方と提出マナー|サイン前に確認すべきこと
内定承諾書で一番大事なのは、書き方ではなく「サインする前の確認」です。 承諾書は「この条件で入社します」という意思表示の書類。条件を確認しないまま署名して、あとから「聞いていた話と違う」となるのが最悪のパターンです。
この記事では、署名前のチェックリスト、書き方と返送マナー、承諾後の辞退の扱いを順に解説します。
サインする前に:労働条件の確認チェックリスト
承諾書と一緒に(または前に)、労働条件が書面で提示されているかを確認してください。労働条件の明示は法律で義務付けられており、「労働条件通知書」などの書面で受け取れます。口頭やメールの断片だけで承諾しないこと。
最低限確認すべき項目:
- 給与:基本給と手当の内訳(「月収〇円」に固定残業代が含まれるかは特に重要)
- 賞与・昇給:有無と条件
- 勤務地・転勤の可能性
- 勤務時間・休日:所定労働時間、休日日数、残業の扱い
- 雇用形態と期間:正社員か契約か、試用期間の長さと試用期間中の条件
- 入社日
面接で聞いた話と書面の内容が食い違う場合は、署名前に必ず確認します。確認は失礼ではなく、入社後のトラブルを防ぐ双方のための手続きです。
内定承諾書の書き方
書式は企業から送られてくるものに従えば問題ありません。自分で記入するのは通常、日付・住所・氏名程度です。
- 日付:記入日(提出日)を書く
- 氏名:手書きの署名を求められる場合は丁寧に。押印欄があれば認印(シャチハタ不可の指定が多い)
- 修正液・修正テープは使わない:書き損じたら再発行を依頼するか、指示に従い二重線+訂正印で
返送のマナー
- 期限内に返送する:目安は1週間以内など企業指定の期限。間に合わない事情があれば、黙って遅れるのではなく事前に連絡を
- 添え状(送付状)を1枚つける:ビジネス文書の基本です。時候の挨拶+「内定のお礼」+「同封書類」+「入社への意欲」を簡潔に
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。謹んでお受けいたします。つきましては、内定承諾書を同封いたしますのでご査収ください。入社後は一日も早く貢献できるよう努めてまいります。敬具
- 封筒・郵送:書類はクリアファイルに入れ、宛名の敬称(御中/様)を正しく。Web提出を指定された場合は指示の形式に従います
検討時間が欲しいとき
他社の選考結果を待ちたいなど、すぐに承諾できない場合は、期限の相談は可能です。
「大変ありがたいお話のため、慎重に判断したく、〇日までお時間をいただくことは可能でしょうか」
正直に、具体的な日付を添えて頼むのがマナーです。無期限の保留は難しいことが多いですが、数日〜1週間程度の相談には応じてもらえるケースが一般的です。
承諾後に辞退はできるのか
承諾書を提出した後でも、入社前の辞退は法的に不可能ではないと一般に解されています(雇用の合意にも退職の自由の考え方が及ぶため)。ただし——
- 企業側は受け入れ準備を進めており、迷惑をかける行為であることは事実です
- 決めたら一日でも早く、誠実に連絡するのが最低限の礼儀です(詳しくは「内定辞退の伝え方」で)
- そもそも承諾書は「迷いが残ったままサインする書類ではない」——検討時間の相談を先にするのが正道です
よくある質問
Q. 内定承諾書に法的な拘束力はありますか?
A. 承諾により労働契約が成立すると考えられますが、入社前の辞退が一切できなくなるものではないと一般に解されています。ただし個別の事情(損害の発生など)によるため、不安な場合は労働局の相談窓口などで確認してください。
Q. 承諾書の提出を待ってもらいながら他社を受け続けるのはあり?
A. 期限の範囲内なら、比較検討はあなたの正当な権利です。ただし期限を過ぎても引き延ばすのは信義に反します。
Q. 承諾書と雇用契約書は何が違いますか?
A. 承諾書は「入社意思の表明」、雇用契約書(労働条件通知書兼用が多い)は「労働条件の合意」の書類です。条件確認の本丸は後者なので、両方に目を通してください。
まとめ
- 本丸はサインの前。労働条件通知書の内容確認をしてから承諾する
- 書き方より期限と添え状のマナー。検討時間が必要なら期限の相談を先に
- 承諾後の辞退は不可能ではないが、誠実さが問われる。迷いを残したままサインしない
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最終更新:2026年7月6日/project転職編集部